オレンジ本 ~第二章~ | RIKYU(リキュー) 一級建築士事務所|西尾・蒲郡で注文住宅なら

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オレンジ本 ~第二章~

2020.06.14

こんにちは!南です。

前回、解説しました建築基準法について

オレンジ色の分厚い本~第二章~

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第二章は少し詳しく道路について

家を建てるためには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけません。

道路とは幅員4m以上のものをいいます。

※道路幅員とは、道路側溝や歩道も含みます。

・国道、県道、市道(1号)

・都市計画法、土地区画整理法などによって築造された道路(2号)

・公道、私道(3号)

・計画道路(4号)

・位置指定道路(5号)

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えっ!?うちの家の前の道路幅4mないけど!!という方もいらっしゃるかもしれません。

その様な方は・・・

・2項道路

幅員4m未満の道路の場合は、道路の中心から2mさがった部分が道路となります。

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※注意が必要なのは中心線から2mさがった部分には、門や塀などの工作物を造ることはできません。

しかし家を建てる際に守らなければならない、建ぺい率や容積率の算定上の敷地面積に算入されません。

 

代表的なものを挙げましたが、道路と言っても様々な道路の種類があるのです。

 

          ~第三章へ つづく~

 

この機会に皆さんも家づくりについて勉強してみませんか? 

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詳しくはこちら

 

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