~第三章~ | RIKYU(リキュー) 一級建築士事務所|西尾・蒲郡で注文住宅なら

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~第三章~

2020.07.09

こんにちは!南です。

前回に引き続き建築基準法について

オレンジ色の分厚い本~第三章~

今回は・・・。

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・採光について

 居室(LDK、寝室、子供室など)には、その居室の床面積の1/7以上の採光のための

 開口部を設けなけれいけません。

 窓のW(幅)×H(高さ)×採光補正係数=採光有効面積 > 居室床面積の1/7

 ※採光補正係数とは、採光の入りやすさを示す「採光関係比率」に、各用途地域の実情を加味したもので、

  住居系・工業系・商業系の用途地域ごとに計算する必要があります。

シアター 壁紙

・換気について

 居室には換気上有効な開口部(窓)を設け、その居室の床面積の1/20以上をしなければいけません。

 ただし換気上有効な開口部(窓)を設けることができなければ換気扇を設置することで

 クリアすることができます。

 窓のW(幅)×H(高さ)=換気有効面積 > 居室床面積の1/20

 ※引違い窓などは半分しか開けることができないため

  W×H×1/2 > 居室床面積の1/20 となります。

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・階段について

 住宅の階段は、蹴上(1段分の高さ)23㎝以下・踏面(足を乗せる踏み板の面)15㎝以上で

 手摺を設置する必要があります。

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・小屋裏収納・ロフトについて

 小屋裏収納とは、小屋裏・天井裏・床下等の余剰空間を利用するものであり、用途については収納に限定されます。

 また、階の床面積の1/2未満+天井高さ1.4m以下としなければいけません。

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このように住宅には様々な法律を遵守する必要があります。

この機会に皆さんも家づくりについて勉強してみませんか?

詳しくはこちら

0802賢い家づくり勉強会(蒲郡)アウトライン

 

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