~第三章~
2020.07.09
こんにちは!南です。
前回に引き続き建築基準法について
オレンジ色の分厚い本~第三章~
今回は・・・。
・採光について
居室(LDK、寝室、子供室など)には、その居室の床面積の1/7以上の採光のための
開口部を設けなけれいけません。
窓のW(幅)×H(高さ)×採光補正係数=採光有効面積 > 居室床面積の1/7
※採光補正係数とは、採光の入りやすさを示す「採光関係比率」に、各用途地域の実情を加味したもので、
住居系・工業系・商業系の用途地域ごとに計算する必要があります。
・換気について
居室には換気上有効な開口部(窓)を設け、その居室の床面積の1/20以上をしなければいけません。
ただし換気上有効な開口部(窓)を設けることができなければ換気扇を設置することで
クリアすることができます。
窓のW(幅)×H(高さ)=換気有効面積 > 居室床面積の1/20
※引違い窓などは半分しか開けることができないため
W×H×1/2 > 居室床面積の1/20 となります。
・階段について
住宅の階段は、蹴上(1段分の高さ)23㎝以下・踏面(足を乗せる踏み板の面)15㎝以上で
手摺を設置する必要があります。
・小屋裏収納・ロフトについて
小屋裏収納とは、小屋裏・天井裏・床下等の余剰空間を利用するものであり、用途については収納に限定されます。
また、階の床面積の1/2未満+天井高さ1.4m以下としなければいけません。
このように住宅には様々な法律を遵守する必要があります。
この機会に皆さんも家づくりについて勉強してみませんか?
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