オレンジ本 ~第二章~
2020.06.14
こんにちは!南です。
前回、解説しました建築基準法について
オレンジ色の分厚い本~第二章~
第二章は少し詳しく道路について
家を建てるためには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけません。
道路とは幅員4m以上のものをいいます。
※道路幅員とは、道路側溝や歩道も含みます。
・国道、県道、市道(1号)
・都市計画法、土地区画整理法などによって築造された道路(2号)
・公道、私道(3号)
・計画道路(4号)
・位置指定道路(5号)
えっ!?うちの家の前の道路幅4mないけど!!という方もいらっしゃるかもしれません。
その様な方は・・・
・2項道路
幅員4m未満の道路の場合は、道路の中心から2mさがった部分が道路となります。
※注意が必要なのは中心線から2mさがった部分には、門や塀などの工作物を造ることはできません。
しかし家を建てる際に守らなければならない、建ぺい率や容積率の算定上の敷地面積に算入されません。
代表的なものを挙げましたが、道路と言っても様々な道路の種類があるのです。
~第三章へ つづく~
この機会に皆さんも家づくりについて勉強してみませんか?
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