市街化調整区域内の父親名義の土地に家を建てる ~先日お受けしたお客様からのご相談~
2019.03.28
弊社に住宅づくりの相談にみえる方の中には、これから土地を購入する方もいれば、土地をすでにお持ちの方もいらっしゃいます。
先日、こんな相談をお受けしました。
「土地があって家を建てようと思うのだけれど、その土地の名義が父親名義なので、建てる際には名義を変えないといけないんですか?」
というご相談。
そのお客様の話をきくと、その土地は、「息子が将来家を建てるときのために」と過去にお父様が購入した土地なんだそうです。で、その息子様が今回相談にみえた、ということでした。
お父様が所有者で健在である場合、「使用貸借(シヨウタイシャク)」というかたちで家を建てることは可能なので、土地の名義を変える必要はありませんよ、とお伝えするとそのお客様は「そうなんだ、よかった」とニッコリ。
でもそのニッコリは長くは続かなかったのです。
「場所はどのあたりですか?」とお聞きしたところ、西尾市内の「市街化調整区域」に位置する場所。
お客様は市街化調整区域という言葉を初めて聞かれたようでした。
なので、私は以下のような説明をそのお客様に差し上げました。
「市街化調整区域」とは、都市計画法によって規定された「市街化を抑制する」エリアのことをいい、原則として住宅は建てられません。(反対に、市街化を促進するエリアを「市街化区域」といいます) 西尾市に限らず、多くの市町村には「市街化調整区域」と「市街化区域」が指定されています。市街化調整区域は、原則として住宅が建てられない区域であるため、住宅を建てるには特別な許可がないと建てられないんです。
お客様の表情は硬くなり、「知らなかった…」と一言。
建築予定の土地がすでにある方は、その土地が市街化調整区域なのか市街化区域なのかさえも「わからない」という方が多くみえます。(土地を購入する場合の多くは不動産屋さんが説明してくれるので「わからない」というケースは少ないのですが)
市街化調整区域で住宅を建てる場合には「特別な許可が必要」と書きましたが、その許可を得るためには費用と時間がかかります。許可が得られない場合もあります。なので、少なくとも「その土地は住宅が建てられる土地なのかどうか」を早めに把握されておくことをおすすめします。(以前に担当したお客様も、許可を得るのにかかる期間と費用をお伝えしたところ、ビックリされていました..)
西尾市に限らず多くの市町村では、ホームページでその場所が市街化調整区域なのか市街化区域なのかが確認できるようになっているので参考になると思います。「よくわからない…」ということであれば、いつでもリキューに聞いてください。
(宅地建物取引士)
市街化調整区域or市街化区域が地図中の色で分けられています。
西尾市役所ホームページ https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,21541,81,381,html
碧南市役所ホームページ https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/kensetsu/toshi_keikaku/
蒲郡市役所ホームページ http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/cloudgis-tokei.html
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